CBNは2026年6月1日から「指定薬物」へ
医療用途の継続使用には申請が必要です
CBNは2026年6月1日から「指定薬物」として法律による規制対象となります。
これにより同日以降、CBNを含有する製品の製造・輸入・販売・所持・使用等が原則として禁止されます。
一方、今回の省令改正では、
“他に代替できる治療法がない難治性の疾患または障害の診断を受け、
CBN製品を使用する必要性があると認められる患者の方”を対象に、
所定の手続きを経てCBN製品を継続的に使用することのできる仕組みが設けられました。
当ガイドでは、上記条件に該当し、CBN製品の継続使用を希望されるお客様を対象に、
CBN製品の継続使用のために必要となる申請方法についてわかりやすく解説します。
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ステップ❶:医療機関発行の診断書を取得する
CBN製品の継続使用申請のためには、まずは「医療機関発行の診断書」の取得が必要となります。
診断書の様式および記入例については、厚生労働省公式サイトにおいてWordおよびPDF形式で掲載されています。
今回のCBN製品の継続使用申請は、特定の疾患や障害の患者のみを想定、また対象とするものではなく、
「他に代替できる治療方法がないこと」
「CBN製品の使用による症状の改善が見られること」
この2つの条件に当てはまるかどうかが重視されます。
既存医薬品の代替としての大麻由来製品(CBN)の使用について正しく医師の理解を得るためには、
ご自身の治療歴や、これまで医療機関で処方された薬などとの相性、
CBN製品の使用による改善状況などについて明確に言語化したうえで、
厚生労働省公式サイトに掲載されている継続使用申請の概要、診断書の様式、および記入例を持参し、
ご自身の主治医や、かかりつけ医などの信頼関係のある医療機関に相談することが大切です。
ステップ❷:必要書類を揃える
CBN製品の継続使用申請のためには、「医療機関発行の診断書」の取得に加えて、
患者またはその代理人による「医療等の用途に係る報告書」、
および「学会等への意見書発行依頼書」への記載が必要です。
「医療等の用途に係る報告書」
❶用いるCBNを含有する含有する製品(製品名・容量・CBN含有量・製造業者の名称等)
❷疾患名
❸本用途にCBNを含有する製品を用いなければならない理由
❹CBNを含有する製品の使用歴
❺CBNを含有する製品の今後の使用方法・使用量・使用期間の予定
❻CBNを含有する製品の保管場所・保管方法の予定
「医療等の用途に係る報告書」では上記項目についての記載が必要となります。
項目❶「用いるCBNを含有する含有する製品」においては当社製品を含め、
“項目❷および❸に該当する医療用途において”現在ご使用中のCBN製品名をご記入ください。
また、項目❹および❺にもあるように、CBN製品の継続使用にあたっては、
用途外の使用、また盗難や不正な持ち出し等を防ぐための厳重な管理が求められます。
※当社では「販売等事業者」としての手続きを実施した上でのCBN製品の販売継続を計画していますが、
現時点での当社におけるCBN製品の販売継続、および現行CBN製品の取り扱いの継続を確約するものではありません。
「学会等への意見書発行依頼書」
本依頼書は、
令和8年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)
「カンナビノイドの実態把握に資する研究」研究班に対して、
“厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課を経由し”提出するものです。
本依頼書には、同研究班が必要に応じて診断書を発行した医師に診断書の内容等を確認すること、
また、今後、同研究班による研究に関連した連絡が発生し得ることについての了承が含まれます。
両方の書類の記載様式、および記載例については、
厚生労働省公式サイトにおいてWordおよびPDF形式で掲載されています。
医療用途に限定した継続使用という特例措置の本旨について、十分に理解し、了承した上での記載が重要です。
ステップ❸:厚生労働省に郵送する
ステップ❶で取得した「医療機関発行の診断書」、
ステップ❷で作成した「医療等の用途に係る報告書」および「学会等への意見書発行依頼書」
この計3点の書類、および返信用の封筒(返送先を記入し、返信用切手を貼ったもの)を同封のうえ、
下記の厚生労働省医薬局監視指導・麻薬対策課担当宛に送付します。
CBN継続使用申請書類の送付先:〒100-8916 |
厚生労働省では、6月1日からのCBNの指定薬物化に間に合うスケジュールとして、
令和8年(2026年)4月17日(金)まで(必着)での書類送付を案内しています。
それ以降の提出も可能なものの、
監視指導・麻薬対策課での手続きに一ヶ月程度を要することが案内されているため、
ご自身の疾患・障害の治療にCBN製品が必要不可欠な方は、上記期日まで余裕を持った早めのご提出がおすすめです。
ステップ❹:学会等による審査と確認書の交付
ステップ❸において提出した上記申請書類は、厚生労働省監視指導・麻薬対策課によって、
“CBNや関連する疾患の知見を有し、その治療や研究の十分な実績を有する学会等(※)”に送付されます。
※2026年4月時点では、
令和8年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(医薬品・医療機器等レギュラトリーサイエンス政策研究事業)
「カンナビノイドの実態把握に資する研究」
学会等では、送付された書類をもとに、「CBNを含有する製品の使用に関する意見書」を発行し、
監視指導・麻薬対策課に送付します。
ステップ❸における申請書類、および学会等から発行された「CBNを含有する製品の使用に関する意見書」をもとに、
「医療用の用途」として認められる場合は、監視指導・麻薬対策課により「確認書」が交付されます。
規制後のCBN製品の購入方法とCHILLAXYにおけるお取り扱い方針
6月1日に予定されているCBNの指定薬物追加(規制)後は、
ステップ❶〜❹における手続きを完了し、厚生労働省により発行された「確認書」を所持する方を対象に、
厚生労働省麻薬取締部による確認を受けた「販売等事業者」においてのみ、CBN製品の販売が可能となります。
店舗における実際のご購入にあたっては、「確認書」のほか、患者様本人の「身分証」の提示が必要となります。
CHILLAXYでは、当社のCBN製品を必要不可欠なものとしてご使用されているお客様のお声やニーズの存在を踏まえ、
CBN製品の販売等事業者としての手続きを実施し、新ルールに適合した形でのCBN製品の販売継続を計画しています。
※現時点での当社におけるCBN製品の販売継続、および現行CBN製品の取り扱いの継続を確約するものではありません。
今後、販売等事業者としての手続き等に進展があった場合は、すみやかに当社サイト、およびSNS等にて告知を行います。
なお、今回のCBN製品の指定薬物化後の継続使用は、上記条件に該当する医療用途のみを対象としたものであり、
CBNを含有したサイコアクティブリキッドなどの嗜好用製品の使用、また、CBN製品であっても嗜好用途での使用は、
6月1日より原則として禁止となります。
該当する当社製品をご使用中のお客様は、
【重要なお知らせ】CBN規制が施行へ|指定薬物化と当社の対応 についてもご確認のうえ、
6月1日に予定されているCBNの指定薬物化(規制)前日までの確実な廃棄へのご協力をお願いいたします。
お持ちのCHILLAXY・GOODCHILL製品が規制対象のものであるか不明の場合、
その他今回のCBNの指定薬物化(規制)に関するご質問やご相談は、
CHILLAXYチャットサポートまでお問い合わせください。
※記載している情報は2026年4月現在のものです。
※本記事は一般的な情報提供を目的として作成したものであり、特定の行為を推奨・保証するものではありません。
※本記事における内容の利用、または参照により生じたいかなる結果・損害について、当社は責任を負いかねます。
CHILLAXYについて
CHILLAXYは2020年の創業以来、全国に店舗を展開する日本最大級のカンナビノイドブランドとして成長を続けています。
私たちは単に日本国内で合法的に使用できるカンナビノイド製品を提供するだけでなく、
お客様への正確な教育や情報提供、そしてコンプライアンスの遵守や透明性を重視する姿勢を通して、
日本社会に「CHILL & RELAX」という新たな価値を提案し続けています。
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