平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
令和5年8月31日に、厚生労働省はTHCV、THCB、THCJDを「指定薬物」として指定する省令を公布しました。省令の公布の日から起算して10日を経過した日(令和5年9月10日)に施行されます。施行後は、THCV、THCB、THCJDを含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。
弊社が販売している製品で、THCVを含む製品は以下の2点です。
・CBDスキンケア スキンリバイバルエッセンス
・CBDスキンケア リバイタライジングリップケア
1. つきましては、弊社のTHCV、THCB製品をお持ちの方は9月9日までに必ず破棄するようにお願いいたします。弊社ではTHCJDを含む製品を取り扱っておりません。
2. 上記指定の事実を踏まえ、当社は、9月7日までに、当社が所有するTHCV、THCBの販売中止、廃棄、弊社直営店の清掃などの対応を行います。
3. 当社は、今後も、薬機法を含め、各種法令を遵守して事業を行って参ります。
ご不便おかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。