平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

令和6年8月7日に、厚生労働省はHHCPMを「指定薬物」として指定する省令を公布しました。省令の公布の日から起算して10日を経過した日(令和6年8月17日)に施行されます。施行後は、HHCPMを含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されます。

1. つきましては、弊社のHHCPM製品をお持ちの方は令和6年8月16日までに必ず破棄するようにお願いいたします。
2. 当社は、告示禁止物品として通知された6月28日時点で、HHCPMを含む製品を全て破棄しております。
3. 当社は、今後も、薬機法を含め、各種法令を遵守して事業を行って参ります。

ご不便おかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

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