平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

令和6年12月12日より、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます。この改正により、大麻草から製造された医薬品の施用が可能となる規定や、大麻等の不正な施用に対する罰則が整備されます。
また、弊社が取り扱っているカンナビノイド製品に含まれるカンナビノイド成分の、Δ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)の残留基準値(※0.3%未満)が設定されこれを超える製品は「麻薬」として規制対象となります。

1. つきましては、現在販売されております弊社の新基準に非対応のカンナビノイド製品をお持ちの方は、令和6年12月12日までに必ず破棄するようにお願いいたします。
2. 当社は、お客様に安心していただけるよう厳重な検査からの精査が終了後、新基準に対応した製品を随時リリース予定です。12月12日以降も、新基準に対応した製品をお客様には引き続きご利用いただけます。
3. 当社は、今後も、薬機法を含め、各種法令を遵守して事業を行って参ります。

ご不便おかけして申し訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
※新基準に非対応製品の販売についてはこちら

弊社では、今回の法改正によりさらなる品質向上とサービス展開を目指していきます。また、引き続き正確な情報提供に努め、皆さまに安心してご利用いただける環境を整えてまいります。
大麻取締法の改正は、カンナビノイドに対する社会的理解を深め、日本の市場を次のステージへと押し上げる重要な転換点となるでしょう。今後の動向についても随時お知らせしていきますので、是非ブログやSNSをご拝見くださいませ。

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